登記の持ち分は自動的では無く、個人の申告(と言うか好きなように)で決める事が出来ます。
ただし注意が必要と言うお話。
Xで流れてきましたのでコメント。
まぁ根拠はともかく可能っちゃ可能な主張です。
頭金1000万円+ローン3000万円=4000万円の物件かなと。
実際、登記割合は自動的には決まらず登記するときに持分割合を決めます。
それは半分ずつでもいいし、ゼロでも1/4でも構いません。
ただこのケースの場合、半々の持ち分にするなら妻が3000万のローンのうち、1000万を負担したという根拠が必要になります。
(4000万円の物件に1000万円は妻名義の現金なので、差し引き1000万円)
逆に妻が1000万円負担しないと言う事になると、妻は夫からの1000万の贈与となり贈与税がかかります。
贈与税は誰が払うのか?損得の天秤は?そこまで想定して持ち分比率を決めましょう。
ちなみに持ち分割合は、実際の出資比率(銀行預金からの現金出資含む)に応じて決める事が一般的と言えます。
もひとつちなみに、夫婦間においても年間110万円以下の贈与は非課税となり、申告も不要となります。
アディ押忍
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