空き家を売買した場合3,000万円の控除を受けられる場合があります
相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後、3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できる制度です。
条件を満たせば大幅な節税となりますが、適用期限は2027年(令和9年)12月31日まで延長されています。
ただし、この特例を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
■相続開始の直前まで被相続人が住んでおり、かつ被相続人以外の居住者がいなかったこと。
■ 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)であること。
■相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
■売却価格の合計が1億円以下であること。
■売却時に空き家であること(更地にしてからの売却も対象)
国税庁:被相続人の居住用財産を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
ご参考までに。
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