4号建築物(4号建物)とは建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物と呼ばれる。
その「建築確認申請審査の簡略化」とは構造の安定。
審査が簡略化されるだけで「構造の安全性をチェックしなくても良い」ということではありません。
以上を大前提としてTwitterで見つけたコチラ
(画像検索出来ない様、不自然にトリミングしていますw)
結構なパワービルダーさんみたいですが「4号建物は構造計算が必要無く、その費用や構造補強にお金掛かります」との事。
まず
特例と言えども審査の簡略のみで、最低でも建築基準法施行令40~49条による仕様規定クリアは義務です。
◆壁量の確保(壁量計算)
◆壁量バランス(4分割法)
◆柱頭柱脚金物のチェック等(N値計算法)
その上での構造補強は無駄な費用では無く、最低限必要なコスト・・と言いますか、建築基準法そのモノをクリアできない危険性すらありまして(汗
悪意があるとは思いませんが、ちょっとね・・と^^
町で見かける「ベタ基礎」で、ちょいちょい頭抱える配筋を目にしますが、まあ、ね。
お後が Here we go
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アイコン、くっ てしてますがw
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