美しいデザインや正しい省エネ技術は 恒久性能の一部です 【旧レディオクラブ】
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4号建築物(4号建物)とは建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物と呼ばれる。

 4号建築物については、建築確認申請の審査を簡略化して構わないと言う特例があり、これにより必要な申請書類は少なくなり、また審査期間は短くなる ※Wikipediaより

 

その「建築確認申請審査の簡略化」とは構造の安定。

審査が簡略化されるだけで「構造の安全性をチェックしなくても良い」ということではありません。

 

以上を大前提としてTwitterで見つけたコチラ
(画像検索出来ない様、不自然にトリミングしていますw)

 

 

 

結構なパワービルダーさんみたいですが「4号建物は構造計算が必要無く、その費用や構造補強にお金掛かります」との事。

 

まず

 

特例と言えども審査の簡略のみで、最低でも建築基準法施行令4049条による仕様規定クリアは義務です。

◆壁量の確保(壁量計算)

◆壁量バランス(4分割法)

◆柱頭柱脚金物のチェック等(N値計算法)

 

その上での構造補強は無駄な費用では無く、最低限必要なコスト・・と言いますか、建築基準法そのモノをクリアできない危険性すらありまして(汗

 

悪意があるとは思いませんが、ちょっとね・・と^^ 

町で見かける「ベタ基礎」で、ちょいちょい頭抱える配筋を目にしますが、まあ、ね。


お後が Here we go



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